飯能市が制定した保全条例の関係する部分を載せます。
この条例で示す景観緑地とは、開発をまず認め、その後残った場所を景観緑地として保全するというものです。このようにして残された自然は生態系が分断された不安定な自然となってしまいます。しかも、この指定は5年で解除できる仕組みになっています。せっかく残ったとしても5年後の保証は何もありません。
飯能市環境保全条例ガイドブックより抜粋
環境保全条例の制定にあたって
条例制定の背景
私たちの飯能市は、関東平野から秩父山系に連なり埼玉県の南西部に位置し、東西に長く東部地域は比較的平坦な武蔵野台地が広がり、良好な農耕地及び市街地となっています。西部地域は山林地帯で起伏に富み、この中を入間川、高麗川、成木川の清流が貫き、埼玉県立奥武蔵自然公園の中核をなしており、四季を通じて市民や県民の恰好の行楽地となっております。
しかし、近年都市化の拡大による開発の余波を受け、建設残土の投棄や無秩序な埋立て、空き地の雑草など従来では、予想されなかった環境の変化が発生し、また、今後発生するであろう状況にあります。
加えて、生活廃水などの流入により水質の汚濁など、環境に変化が起こっています。環境保全の重要性を市民一人ひとりがふまえて次代に誇れる住みよい環境を守っていくためには、今新しいルールが必要です。
平成8年7月1日施行
条例の目的
この条例は、本市、市民及び事業者それぞれの環境の保全についての責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する基本的な施策を定めることにより、その施策の推進を図り、良好な環境を将来にわたって確保することを目的としています。